重 要 トラックでの荷役(積下し)作業時における安全対策が強化されました :厚生労働省
【R5/9/7_Release】
※ 令和6年2月1日よりテールゲートリフターを操作する荷役作業に従事する労働者に対し、特別教育を実施
せずに作業を行わせた事業主は法律違反となり「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
また、特別教育の記録を保存しなかった事業主は、「50万円以下の罰金」となります。
※ 令和6年度での「テールゲートリフター特別教育講習」はすでに終了しております。
なお、
単一事業場(グループ会社含む)での出張講習(一回当り:20名以上30名以下、実技講習付)を希望され
る場合は、随時受付(Tel 0258-86-4110)ておりますのでご相談ください。