【重要】 トラックでの荷役(積下し)作業時における安全対策が強化されます
【R5/9/7_Release】
※ 令和6年2月1日よりテールゲートリフターを操作する荷役作業に従事する労働者に対し、特別教育を実施せずに作業
を行わせた事業主は法律違反となり「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。また、特別教育の記録
を保存しなかった事業主は、「50万円以下の罰金」となります。
※
テールゲートリフター特別教育(年間教育実施計画外)をR5/12/15(金)に長岡市内にて開催致します。
開催の詳細案内(申込書)は本ホームページに掲載しました。紙面では労働基準ニュース10月号(差込チラシ)にてご案内
致します。なお、申込多数となった場合は追加開催も計画する予定です。
また、単一事業場(グループ会社含む)での出張開催を希望される場合はご相談ください。